ギョウ 説明セツメイ
・タウンハウス 一世帯が上下階を使用できるタイプの低層連棟式住宅。一戸建て感覚で使用できることから、人気が高い。
宅地(たくち)建物(たてもの)取引(とりひき)主任者(しゅにんしゃ) 都道府県知事の行う宅地建物取引主任資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引主任者証を交付してもらった人。宅地建物取引主任者は不動産取引の際に、宅地建物取引主任者証を提示して、取引の当事者に重要事項を説明し、重要事項説明書の内容確認、記名・押印を行います。
(たて)(つき)() 宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、 その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。
すなわち、自用の建物等の敷地のことである。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、 その宅地の最有効使用の状況により判断する。
築年(ちくねん)(かず) 建築経過年数の略称のこと。築年数は、購入者にとって購入意思に影響する事項とされている。一般に築年数により、建物の外観、傷み具合等が違ったりするので、物件価格に影響を及ぼすからである。
地上権(ちじょうけん) 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう。契約によって設定される。
地目(ちもく) 土地登記簿の表題部に記載される土地の利用状況による区分をいう。
(つぼ)単価(たんか) マンションや一戸建ての建物の価格を示す方法。総額がいくらになるかではなく、1坪(約3.3m2当たりではいくらになるかを示します。例えば20坪で2000万円のマンションの場合、坪単価は100万円。その近くで23坪2231万円のマンションが売られていた場合、そちらの坪単価は約97万円となり、二つの坪単価を比較しますと、20坪2000万円より、23坪2235万円のほうが割安となります。
定期(ていき)借地権(しゃくちけん) 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条) 借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条) 事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条) この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
停止(ていし)条件(じょうけん) 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。 例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、 このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、 そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。
停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、 入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、 条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。
抵当権(ていとうけん) 債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、 優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。 優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別除権(破産法92条以下)、 会社更生では更生担保権(会社更生法123条等)によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し 、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、 不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、財団(工場抵当法)、 航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。
手数料(てすうりょう) 「手数料」には様々な用例があるが、不動産取引において単に「手数料」と言われる場合には、通常、宅建業者が収受する媒介報酬をいう。
・テラスハウス 長家建て、連続建てともいわれ、各戸が土地に定着し、共用の界壁順々に連続している住宅のことである。なお、敷地(団地の敷地の全部あるいは一部)が共有となるか否かで、共有であればタウンハウス、そうでなければテラスハウスと称することもある。
電車等(でんしゃなど)所要(しょよう)時間(じかん) 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め(同規約12条7号)、1)乗換えを要するときはその旨、2)特急・急行等の種類、3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。
登記簿(とうきぼ) 私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。
道路(どうろ)幅員(ふくいん) 道路の幅の長さをいう。道路に関する調査を行う場合、道路幅員は必要不可欠な事項である。一般国道、都道府県道、市町村道のように道路法が適用される道路については、その道路を管理している道路管理者(例えば、市町村道については、当該市町村)が道路台帳を調整・保管しているので、この道路台帳を閲覧することにより道路幅員を知ることができる。
特約(とくやく) 売買や賃貸の契約書に記載される「特約条項」のこと。
第○条とかいう本文では表せない特別な約束事を書き込んだ条文。昔は、契約書はケツから読め、といわれた。特約は最後に書かれていたからだ。今は、ワープロ打ちのオリジナルが多いので表題部に集中記入してある場合が多い。特約は大事な事項が多いので、納得がいくまで説明を受けることが大切だ。
土地(とち)区画(くかく)整理(せいり)事業(じぎょう)() 複数の所有者がいる山林や畑、原野、又はJRなど昔から所有してきている所有者たちが集まり組合を結成し、所有者が一丸となって広いエリアを利用しやすい土地に変えること。曲がりくねった細い道を広くし、また位置を入れ替えるなどして凄然とした街区が形成されるようにします。
徒歩(とほ)所要(しょよう)時間(じかん)表示(ひょうじ) 道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。