な行 | 説明 |
・2項道路 | 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。 幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ 、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。 |
・2重床・2重壁 | コンクリート作りのマンションで、コンクリートの床や壁に床材や壁材を設置するときに用いられる工法。コンクリートの床や壁に内装材(クロスやフローリングパネル)を直接貼り付けるのではなく、隙間を空けて設置することで、壁や床の結露を防止し、遮音性能も高める。コンクリートと内装材の間に断熱材などを挟むこともある。 |
・ニコイチ | 建て売りで、2棟建てるのに充分な敷地面積があるのに接道条件を満たせず、1棟分しか建築確認が取れない場合、ひとつの住宅として建てて、実際は2棟で売ることを言う。建物の外観は完全に2棟だがどこかで壁がくっついている。建物Aが建て替えをする場合、建物Bの所有者の協力を得なければ、単独ではできない不都合がある。分譲価格は比較的安価な場合が多い。 |
・抜き | 売り主から専任又は一般媒介を受けている元付け業者を差し置いて、売り主に直接交渉し客を付ける行為。 手数料を売り主、買い主両方から(両手)取りたいために、このようなルール違反をする業者が稀に存在する。売り主から頼まれた業者は建設省指定の流通機構に登録する。さらにチラシを打ったり成約に向けて努力する。それによって他の業者は物件の存在を知るわけだ。頼んだはずのない業者が突然現れて売り主はびっくり!今にも売れるような話に売り主の心は動く。元付けからすれば油断もスキもあったものじゃない。無知につけ込んで無用なトラブルを引き起こす。話の展開によっては売り主を巻き込んで損害賠償問題に発展する。人間関係が希薄になった昨今、この業界は徹底した文書主義になっている。 |
・法地 | 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。 |