ま行 | 説明 |
・みなし道路 | 建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。 幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、 道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。 ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。 また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。 2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。 また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。 |
・メゾネットタイプ | マンションの2階建てと考えればわかりやすい。上下2層に分かれた住宅を1戸の住戸と用いる、ヨーロッパタイプの集合住宅の方法で、それぞれに専用の内階段があり、立体的に居住空間を使える。 |
・免震構造 | マンションなどの中・高層の建物に用いられる構造で地震の揺れの影響を受けにくいように工夫したもの。地震が起きても建物が揺れないようにするのが耐震構造で、免震構造は地震で揺れが生じるものの、建物が壊れたり、住戸内の家具類が倒れたりしにくいように工夫された構造を指す。例えば、建物の下に積層ゴムで揺れの速度を弱める装置や揺れを抑えるダンパーなどを複数設置し、地震による揺れを弱める構造などが用いる。 |