![]()
|
売買契約締結とは | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 6-E.「売買契約を交わす」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 売買契約とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の売買契約は契約当事者間で契約書が作成され、契約書に記載された各条文に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。売買契約が成立すれば、売主は所有権移転や移転登記申請、引渡し等についての義務が発生し、買主は売買代金の支払い義務が発生します。さらに、これらお互いの義務に違反した場合の違約(債務不履行)についても明確な取り決めをしておくべきです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 不動産売買契約書の作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.信頼できる不動産会社ではあらかじめ契約の所定事項がすべて掲載された不動産売買契約書が用意されている 場合が多く、宅地建物取引業法や民法にしたがって間違いなく契約が締結されるような準備が整っています。 さらに、契約締結の席上では売買契約書に基づき、最終的な契約の確認を行います。 2.契約当日の席上であっても疑問点、不審点は質問し、契約書に不満があれば軸の追加・変更・削除等を行って 納得できる契約を結びます。 3.当時者(売主、買主)双方の署名押印がされると正式に契約が成立し、効力を発します。契約締結以後の内容 変更は当事者双方の合意によって成されるものですが、場合によっては損害賠償や違約の対象となりますので 契約関係の書類は十分なチェックが必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 基本記載事項とチェックポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記項目の記載書類の発行と説明が義務付けられています。 1.売買不動産の表示 原則として、登記簿謄本の表題部通りに記載されています。この表示で売買不動産が特定されます。 2.売買代金およびその支払方法 売買代金総額、手付金から残金支払まで支払時期と支払方法について記載されています。 3.所有権移転時期と登記 どの時点で所有権移転および登記が実行されるのかが記載されています。通常は売買代金金額の支払が完了と 同時に所有権移転および登記申請を行います。 4.引渡し時期 物件の完全引渡し時期が記載されています。通常は所有権移転時期と同時になりますが、引渡し時期の都合等 により異なった期日が設定されていることもあります。 5.天災地変等の不可抗力により損害負担 契約後の引渡し前までについては売主が危険負担する条項が記載されています。 6.税金、登記手数料等の分担 売買代金以外の金銭授受について記載されています。所有権移転登記の登録免許税、登録手数料は買主負担と なり、固定資産税、都市計画税、管理費、その他の金額負担は引渡し前日までを売主負担、それ以後を買主 負担とするのが通常です。 7.ローン利用の特例 ローン利用がある場合、融資の実行が否認された場合の措置とその期日が記載されています。万一、設定され た期日までにローンの利用ができなくなった場合には無条件で解約できることとし、売主は手付金等を全額速 やかに買主に返還するのが通常です。 8.担保責任 売主は無瑕疵・無負担の所有権を買主に移転することとし、抵当権等の完全な所有権の妨げになる権利や負担 がある場合には売主の責任で所有権移転登記申請までに解決することが記載されています。 9.瑕疵の修復 不動産に物質的な欠陥等の瑕疵が発見された場合に修復の責任について取り決めた事項が記載されています。 10.手付解約 買主は手付金放棄、売主は手付金倍返しによって解約されるのが通常です。 11.契約違反の金額取り決め 売主または買主が期限を定めた義務の履行等をせず契約に違反した場合の措置が記載されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※瑕疵とは…売買の目的物に通常の取引上の注意では発見できないような隠れた欠陥があった場合、民法では売主がその責任を負うこととなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑕疵担保責任の基準(抜粋) 1.物件自体に物質的欠陥がある場合 2.公的な制限または私的な制約により予定したような 使用ができない場合 3.権利について欠陥がある場合 |
瑕疵担保責任の期間(抜粋) 1.民法上は発見より一年以内 2.契約により買主負担や期間を定める事もできる (通常2ヶ月程度) 3.宅建業者が売主の場合は2年以上としなければ無効 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||