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売買契約決済とは | ![]() |
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取引ガイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 8-B.「売買契約の決済をする」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 不動産売買契約に基づいた取引は引渡し・残金授受によって完了します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡しとは、一般的には次のような一連の事項を行うことで不動産の所有権を売主から買主へ移すことを指し、一連の事項はできるだけ同時に実行することが望ましいと言えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 引渡しのステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.残金清算 買主は自己資金や融資実行金によって売買代金のすべてを支払います。手付金は売買代金の一部として充当 しますので引渡し時の支払いは手付金と内金の金額を差し引いた残金の支払となり、 売主は金額の受領書を発行します。 2.所有権移転登記の申請 所有権移転登記の申請に際して、登記を代行する正当な代理人として司法書士に必要な書類を渡します。 登記済の権利証は登記完了後買主に渡されます。 3.鍵の引渡し 売主から買主へ鍵を渡します。 4.引渡し確認書類への署名と押印 不動産引渡し行為の事実とその期日を確認するために書類を用意し、確認事項としてその書類に署名押印する ことが望ましいといえます。不動産会社によっては、引渡し確認書類が用意されている場合があります。 5.分担金等の清算 固定資産税、都市計画税、管理費、等について引渡し前日までを売主が、引渡し日からを買主が負担するよう に日割りで計算し、清算金を授受します。 6.関係書類の受渡し 管理規約、付帯設備の保証書・取扱説明書、その他の書類を売主から買主へ引渡します。 7.諸費用の清算 測量費用、登記費用、仲介手数料、等の諸費用を、それぞれ支払います。 |
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(3) 権利証と登記簿謄本の知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記とは、不動産に関する一定の事項を登記簿に記載することで、これにより、第三者に対して不動産の権利を主張する効力が認められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「権利証」 不動産の権利関係を明確にするためには登記が必要です。 登記をするには、所定の書式に基づき登記所に申請をします。登記所では申請された内容を帳簿(登記簿)に明記し、登記手続きが完了すると登記簿上の権利関係を任意の第三者に主張することのできる証明書を発行してくれます。これが登記済証(権利証)といわれるもので、所有名義本人であることを確認するものです。権利証は不動産の権利を示す大切な書類で、紛失や破損のないように注意して厳重に保管することが大切です。 |
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「登記簿謄本」 登記簿謄本は不動産の権利について内容が明記されている帳簿原本(登記簿)の写しを指し、いわば不動産の戸籍謄本のようなものです。不動産の所有権、所有権以外の権利関係および、所在地、地番、地目、地積等が記載されています。 登記の種類(一般に、不動産取引で行う登記には、主に次のようなものがあります) 1.表示登記 ・登記簿の表題部に特定した土地・建物の所在、用途、面積等をできるだけ忠実に公示す る登記です。主に、建物を新築した場合などに行います。 2.所有権移転登記 ・土地、建物について所有権の移転があった際に行われる登記です。所有権移転登記をす ることによって、第三者に対して自己の権利を主張することができる基本要件となる。 3.抵当権設定登記 ・債権を保全するために設定する登記です。住宅ローンなど金銭借入の際には、その契約 に基づいて抵当権が設定されます。 4.抵当権等抹消登記 ・抵当権等の登記の抹消を目的とする登記です。売主は売買に際して、不動産に付いてい た住宅ローン、その他の抵当権を抹消しなくてはなりません。 5.保存登記 ・登記簿に所有権を記載する登記です。建物の新築や新築住宅を購入した時に行います。 6.変更登記 ・権利者の住所変更、増築による建物表示の変更、抵当権の債権変更などの際に行う登記 です。 |
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(4) 残金のステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ローンの手続き 1.借入れに必要な申込書類の準備・提出と手続き 2.資金交付手続きまでの進捗を確認 |
A金銭の授受 1.内金、残金等売買代金 2.ローン諸費用 3.仲介手数料その他税金および分担金等の諸費用 |
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