売却
 業者チェックポイント
 
取引ガイド
 
 Step 3-C.「販売活動を始める」
(1) 宅地建物取引業免許と宅地建物取引主任者の確認
 不動産の売買や仲介・代理を営むには宅地建物取引業の免許が必要です。免許には建設大臣免許と都道府県知事免許の2つがありますが、法律上の性格は同じなので両者の優劣の差はありません。
  ※宅地建物取引業免許   <標識の意味>
  店内の目立つ所に必ず提示されています。
A・建設大臣:2つ以上の都道府県に事務所を
  置いて営業している業者
A・都道府県知事:1つの都道府県に事務所を
  置いて営業している業者
B・( )内の数字は更新回数、更新は5年に1回
  (平成7年度までは3年に1回)
C・第○○○号は受付順番の数字、免許番号は
  チラシ広告の中にも必ず記すことになって
  います
D・不動産業者の正式な名称(称号)
E・事務所専任の宅地建物取引主任者の氏名
 宅 地 建 物 取 引 業 者 表 「当社とうしゃ見本みほん ←30cm以上→
免許証番号 A 茨城いばらき県知事けんちじ B (2) C 第5311号
免許有効期限きげん
商号または名称
 平成へいせい9年8月10日から5年5ねんかん
 株式会社 大上エステート
この事務所に置かれている
専任の取引主任者の氏名
E酒井さかい 靜子しずこ酒井さかい まさる酒井さかい のぼる
代表者氏名  酒井さかい 靜子しずこ
主たる事務所所在地  茨城県牛久市300−1221ひたちひがし28-2
←35cm以上→  
 ※宅地建物取引主任者(資格試験に合格し、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を言います)
 重要事項説明時および売買契約等の取引の立会いの際は宅地建物取引主任者証を提示し、身分を明らかにした上で立会わなければなりません。この資格を持っている者は不動産取引を実行できるばかりではなく、不動産に関する専門知識を有すると言えます。不動産取引業を営む事務所では、従業員5人に付き最低1人の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。「当社の取引主任者は4名です」
 
(2) 不動産業者の沿革・業績・店舗状況等の調査
 業者について調べるには、都道府県の宅地建物取引業の担当局部で業者名簿を閲覧するのが最も効果的です。業者名簿には、代表者の経歴、事業の沿革、過去3年間の営業実績、業者団体への加盟状況、過去に業務停止処分を受けたかどうかなどが記載されています。
 
(3) 業者団体への加盟状況のチェック
 不動産業界にはいくつかの業者団体があります。各団体への加盟にあたっては一定の基準で資格審査が行われているほか、日常の業務活動等も一定の規則が設けられています。
 主な業者団体「当社の加盟機関はアンダーライン表示」
(財)東日本不動産流通機構 ・(社)不動産協会      ・(社)住宅産業開発協会
・(社)都市開発協会     ・(社)全日本不動産協会   ・(社)日本ハウスビルダー協会
・(社)日本高層住宅協会   ・(社)日本住宅宅地経営協会 ・
(社)全国宅地建物取引業協会連合会
 
(4) 流通機構への加盟状況のチェック
 不動産業者によっては流通機構(不動産情報流通システム)へ加盟し、流通機構会員各社が収集した情報を流通させて、お客様に多くの情報を提供できるシステムを採り入れています。したがって、業者が流通機構に加盟しているかどうか、またどの流通機構に加盟しているかも業者を選ぶ際の大切な目安となります。
 ※流通機構って何?(通称)レインズ…「当社とうしゃ加盟かめい機構きこう 東日本ひがしにほんレインズ・首都圏しゅとけんレインズ・茨城いばらきレインズ」
 流通機構は全国を37の地区に分け、建設大臣が地域ごとに指定した優良な流通機構です。流通機構は、地域ごとに不動産情報を収集しコンピュータやFAXによってオンライン化した情報を一本化するもので、不動産売買を依頼するお客様の希望にあった情報を選びだすことができます。これにより、不動産売買の希望者は流通機構に加盟している業者1社に依頼するだけで迅速かつ広範囲に不動産情報を探索することができます。
 
(5) サービス体制のチェック
 不動産業者によっては様々なサービス体制をもっています。特に、大手不動産業者は、自社および提携企業等を交えて無料のサービス、割引有料のサービス、苦情等についての窓口の設置などサービス体制が整っているところが多くあります。「当社とうしゃのサービスは、友の会とものかいかわら版かわらばんご参照ごさんしょうください」
 
 まとめ
 最低さいていでも上記じょうきの(1)(3)(4)をチェックして信頼できる不動産業者を選び依頼することが不可欠となります。