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重要事項説明とは | ![]() |
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取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 6-D.「売買契約を交わす」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 重要事項説明とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その物件を買うか、買わないかを最終的に確認する判断材料といえます。 不動産を売買するなどの取引の際には、取引の当事者が取引の対象となる不動産について、登記上の権利関係、法律上の利用制限、私的に結ばれた覚書や約束事、不動産の現況、取引条件等の取引上重要な事項を十分に調査し、確認した上で契約を締結する必要があります。 その為の書類が重要事項説明書です。 |
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(2) 重要事項説明書の作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業法では、不動産業者の宅地建物取引主任者が契約当事者に対して、取引対象不動産や取引条件に関する一定の重要な事項を契約が成立するまでの間に説明することを義務付けています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 基本記載事項とチェックポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記項目の記載書類の発行と説明が義務付けられています。 1.立会人の記載 立会人は関与した不動産業者すべての記載がされています。 2.不動産の表示説明 不動産の所在、構造、面積、名義人、権利関係等について記載されています。 3.占有に関する説明 現状で第三者による占有(貸家など)があるか、その権利関係はどうかが記載されています。 4.法令に基づく制限の説明 都市計画法、建築基準法、その他法令上の制限の内容が記載されています。 5.道路に関する説明 接道状況、私道負担等の道路に関する内容が記載されています。 6.水道、ガス、電気等の施設の説明 現在利用可能な施設、将来の整備予定と負担金の有無、配管の埋設状況などの生活施設の整備状況について 記載されています。 7.売買代金以外に授受される金銭の説明 手付金、固定資産税や都市計画税の分担金、管理費等の分担金に関する項目や金額が記載されています。 8.契約の解除に関する説明 契約の解除の条件、契約違反の場合の違約金に関する取り決め等について記載されています。 9.ローンに関する説明 買主のローン利用予定機関・金額等の記載、ローンが実行されない時の措置等について記載されています。 10.引渡の条件に関する説明 工事完了前の物件を引渡す時の形状、方法、内容について記載されています。 11.供託所等に関する説明 手付金や内金の取扱いや保全処置についての機関や方法等について記載されています。 12.割賦販売に関する説明 買主のローン利用予定機関・金額等の記載、ローンが実行されない時の措置等について記載されています。 13.添付書類に関する説明 重要事項説明を解かり易くするために添付される書類の有無、又は種類について記載されています。 |
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まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産業者は契約の当事者が不測の損害やトラブルに出あうことを未然に防ぎ、安全取引を遂行するために、重要な役割を担っているといえます。 信頼できるの不動産会社では、あらかじめ所定事項がすべて記載された重要事項説明書が用意されている場合が多く、間違いないく取引不動産の概要と取引条件が告知されるように準備が整っています。 また、重要事項説明書の書式に決まりは無いので不動産会社により書類は違いますが、調査内容が細かければ細かいほど安心できる取引と言えます。 <トラブルの発生しやすい事項> 1.上記(4.法令に基づく制限の説明)の斜線制限などによる建築制限。 2.上記(5.道路に関する説明)の道路種類や幅員、接面間口や奥行、などによる建築制限。 3.上記(6.水道、ガス、電気等の施設の説明)の詳細資料不足などによる建築制限。 <対応策> @土地を売却した後に、買主が建物を新築する計画などの場合は特に注意が必要ですので、可能ならば予定建築 メーカーの担当営業マンと直接打合せしてもらい確認してもらうか、最低でも予定建築物の設計図や間取図 などを持参してもらい事前に確認することが必要です。 |
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