賃貸
 入居申込の手順
 
取引ガイド
 
 Step 1-E.「賃貸の手続費用」
入居にゅうきょもう
入居申込みは「契約」ではない
 物件を下見して気に入った場合、不動産会社に「入居申込書」を提出することになります。この入居申込書の書式は、不動産会社によってまちまちですが、住所・氏名・年齢・職業・年収などを記入する書式になっています。ここで注意したいのは、入居申込書は、あくまで入居する意思を確認するだけの書類であって、賃貸借契約書ではない、ということです。したがって、入居申込書を提出した後でも、入居申込みをキャンセルすることが可能です。提出する前に、この点を不動産会社に再確認しておくとよいでしょう。ただし、軽はずみなキャンセルは不動産会社に迷惑をかけることになるので、申し込みはくれぐれも慎重にしてください。
 
 
入居申込書の役割
 不動産会社が用意している「入居申込書」には、住所・氏名・年齢・職業・年収・保証人の氏名などを記入する欄があるのが一般的です。こうした細かい事項を記入する理由は、不動産会社が家主にその内容を知らせる必要があるからです。つまり、入居申込書は、家主がOKを出すかどうかを決める重要な書類です。入居者としてはできるだけ詳しく記入した方がよいでしょう。ただし、申込みの時点では、まだ保証人を誰にするか決まっていないことが多いと思われます。この場合は、不動産会社にその旨を告げて、保証人になる見込みの人を記入しておくのがよいでしょう。
入居審査で落ちることもある
 家主は入居希望者が提出した「入居申込書」をもとに、その希望者を入居させるかどうか判断します。これを「入居審査」と言います。入居審査にかかる時間は大体1週間ぐらいです。この入居審査で家主が入居をOKしないケースもあります。家主から見れば、自分の財産であるマンションやアパートを他人に貸すわけですから、経済的に安定している人や、生活上のルールを守る人に部屋を貸したいと考えるのは、当然のことと言えるでしょう。
 
 
預り金を支払うときは注意する
 物件を下見して気に入った場合、入居申込書を提出する際に、数千円から家賃の1か月分ぐらいの金銭を、不動産会社に預けるケースがあります。この金銭は「預り金」「申込証拠金」「申込金」などと呼ばれています。金銭を預けた場合、これは「借りたい」という意思表示を行ったに過ぎず、契約の優先権を確保したわけではないことに注意しましょう。つまり預り金を不動産会社に預けても、家主の承諾がなければ契約は成立していないとみなされます。もっとも、契約の成立・不成立にかかわらず、預り金は返還されるものですが、念のためそのことを明記した預り証を受け取りましょう。
入居申込みはキャンセルできる
 入居申込書を提出しただけの時点では、まだ賃貸借契約を締結したわけではありませんから、入居希望者は入居申込みをキャンセルすることができます。もし、数千円から家賃の1か月分ぐらいの金銭を「預り金」「申込証拠金」「申込金」などの名目で、不動産会社に預けていた場合であっても、入居申込みをキャンセルすれば、この金銭は全額戻ってきます。
 
契約までに用意する書類など
■入居者の住民票  入居者の現在の住所を確認するために必要となります。住民登録をしてある市区町村役場またはその出張所で交付してもらえるので、契約日の数日前までには準備しておきましょう。
■入居者の収入を証明
 できる書類
 源泉徴収票か住民税課税証明書、または確定申告の写しなど。それらが用意できないときは毎月の給与明細書でも可能な場合があるので確認をしましょう。学生の場合は、保護者の収入を証明できる書類が必要なケースもあります。
■入居者の印鑑  契約書の押印に必要なので、契約の当日には忘れないこと。実印(市区町村役場に登録した印鑑)が必要かどうか事前に不動産会社に確認し、実印でなくてもよい場合は、銀行口座の登録印鑑などを使えばよいでしょう。
■保証人  賃貸物件に入居するときには、ほとんどの場合、保証人を立てることが条件になっています(保証会社の利用が可能な場合もある)。入居者の身元保証や万一の場合の損害賠償などを肩代わりする必要性があるため、つぎの条件に当てはまる人となります。・安定した収入がある人 ・入居者の親や近親者、親類 ・賃貸物件所在地の近県に在住の人
なお、保証人は連帯保証人となるケースが多いです。
■保証人に関する書類など  保証人となることを承諾した書類(「同意書」「連帯保証契約書」などと呼ばれる)のほか、入居者同様に住民票や印鑑登録証明書、収入を証明できる書類しょるいが必要となるケースがあります。
■印鑑登録証明書  印鑑が、実印であることを証明する書類。市区町村役場、出張所で交付されます。
※以上は一般的な例なので、あらかじめ不動産会社に必要な書類を確認しておきましょう。