賃貸
 賃貸契約の手順
 
取引ガイド
 
 Step 1-F.「賃貸の手続費用」
契約けいやく
契約までに用意する書類一覧
 (A)は一般的に必要なもの、(B)は必要な場合があるものです。(法人契約の場合は異なります)
法人契約で用意する書類
 会社などの法人が、賃貸住宅を借りることを「法人契約」と言います。法人契約の手続きは会社の総務部や人事部が行うのが普通ですが、このとき必要な書類は「会社登記簿謄本」「入居する人の住民票」「入居する社員の従業員証明書又は保険証」などです。
・入居する人の住民票(家族全員) (A) 
・入居する人の収入を証明する書類 (A) 
・保証書 (A)  重要事項説明書をチェックする
 不動産会社は、賃貸借契約を結ぶ前に重要事項説明書を入居者に交付し内容を説明する義務があります。これは契約書ではありませんが、非常に重要な書類です。また、説明するのは資格を持った人(宅地建物取引主任者)が主任者証を明示して行います。もし、重要事項説明書の内容を聞いているときに、疑問が出てきたら、その場で質問してください。
・保証人の印鑑証明書 (A) 
・保証人の収入を証明する書類 (B)
契約までに用意するお金一覧
 目安になる金額は次のとおりです。
・礼金 家賃の「0〜2」か月分
電気・ガス・水道の状態を確認する
 設備が入居と同時に使用可能かどうか、
かいせん手続てつづきは如何どうしたらいか確認かくにんしましょう。
・敷金 家賃の「2〜3」か月分
・仲介手数料 家賃の「0〜1.05」か月分
・前家賃 家賃と管理費の「1」か月分程度 家賃の値上げをチェックする
 たいていの契約書には、家賃の値上げに関する条文があります。よく見られる例は「契約を2年ごとに更新する際に、近隣の建物の賃料と比較して賃料の増額が相当と認められるときは、賃料を値上げする」というものです。
・損害保険料 「1〜2万円」程度
契約書は納得してから署名する
 賃貸借契約書には、すぐに署名・押印するのではなく、不動産会社に分からないところを質問して納得してから署名・押印するようにしてください。というのは賃貸借契約書を結んだ時点で、契約のキャンセルは原則的にできなくなるからです。
禁止事項をチェックする
 賃貸住宅で生活する際のルールも、契約書(または契約書に付属する書類)に書かれています。例えば、ペット禁止、ピアノ禁止、深夜の騒音の禁止などです。
家賃の金額・支払い方法をチェックする
 通常は、翌月分の家賃と管理費の合計金額を、当月末頃に所定の銀行口座に振り込むケースが多いようです。
振込ふりこ手数料は、入居者が負担するのが一般的です。
造作についてチェックする
 エアコンや照明器具、ガスコンロ、湯沸し器などの設備機器(造作)の設置されていない場合は、入居者が自ら設置することになります。「造作の買取請求をしない」「退去時に取り外す」特約があるときは、その特約に従わなければなりません。
更新料をチェックする
 契約を更新する
場合ばあい、家賃の1ヵ月分程度ていどを更新料として支払うことおおいようです。内容ないようは契約書に記載きさいされます。
契約期間の始まる日をチェックする
 たとえ入居者の都合で入居が遅れたとしても家賃は契約期間の始まる日から発生してしまうということです。したがって、家賃を無駄にしないためにも、契約期間の始まる日は、自分が確実に入居できる日にしておきたいものです。
同居人の追加ができるかチェックする
 2DKを借りるが入居当初は1人で住むという場合、
のちに入居者数が増えることがあります。おおくの契約書では「同居人の変更や増加は事前に家主に通知」することになっています。
中途解約の方法をチェックする
 入居者が契約期間の途中で契約を
打切うちきることを「中途解約」といいます。期間を定めた賃貸借契約の場合は、特約がないと原則として中途解約はできません。一般的な契約書では「入居者が中途解約しようとするときは、退去日の1ヵ月以上前に、家主に通知しなければならない」といった特約のあるものが多いようです。この通知を「解約予告」といいますが、この予告が遅れると、日数の分だけ家賃を余分に支払うことになります。床面積200u未満の居住用建物の定期借家契約で、入居者に「転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情が起こり、自己の生活の本拠とすることが困難になったとき」は、中途解約の特約がなくても中途解約の申入れから1ヵ月後に賃貸借契約が終了します。
修繕費を誰が負担するかチェックする
 賃貸住宅で生活するうちに、いろいろな修繕が発生します。電球の取り換えからガス給湯機やエアコンの故障、漏水などです。軽微な修繕は入居者の自己負担ですが、金額が大きく、しかも普通に生活していれば当然に予想されるような修繕(水道が老朽化したため漏水した場合等)については、家主と入居者で
折半せっぱんか、家主が負担する場合が多いです。
契約の解除をチェックする
 家主が契約を打切ることを「契約の解除」と言います。通常の生活をしていて家賃を支払っていれば、契約を解除されることはありません。入居者の権利は法律(借地借家法)で保護されています。しかし、家賃滞納が長期間続いた場合や、入居者が著しく他の入居者に迷惑をかけた場合には、家主は契約を解除することができます。
未成年者の契約
 未成年者(20歳未満)が契約する場合は、親権者(両親など〉の同意が必要だが、家主によっては親権者(両親など)を契約者として契約することがあります。また、離れた実家の両親などが保証人や契約者となる場合は、緊急時の連絡先(近くに住む親類)を決めることもあります。
敷金がどのくらい戻ってくるかチェックする
 敷金は部屋を退去する際に戻ってきますが、全額戻ってくるとは限りません。入居者の故意や過失で破損・汚損した部分の補修費用が敷金から差し引かれます。