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賃貸契約更新とは | ![]() |
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取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 6-B.「賃貸契約を交わす」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約の更新(例外の地域もあります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●更新のお知らせ 期日の1〜2カ月前に更新通知を送付します。 「新しい賃貸条件」「更新契約に必要な書類」「必要な金額」などが明記してありますので、内容をよくご確認ください。 |
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●更新契約 更新条件の合意のあと、更新契約を執り行います。 詳しい段取りは通知書によりお知らせいたします。 |
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●更新料(建物賃貸借) 建物の賃貸借契約を更新する際に、借り主から貸し主に対して、支払われる金銭のこと。 |
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●更新料(借地契約) 普通借地権や旧法上の借地権に関する借地契約においては、存続期間が満了したとしても、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができない(借地借家法第6条)。そのため地主は、契約の更新について異議を唱えない代わりに、借地人に対して更新料を請求するケースが多い。更新料の金額は土地の価額の5%前後であることが多いようである。 |
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●普通借地権 借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。この新借地借家法(平成4年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼ぶ。これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがある。 普通借地権と旧法上の借地権の間には、次のような違いがある。 1)旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造を指す)については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていた。しかし普通借地権では建物の堅固・非堅固による区別がなく、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年とした。 2)旧法上の借地権は、建物が老朽化し、朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅することとされていた(旧借地法第2条、第5条)。しかし普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がない。 このようにいくつかの相違点があり、しかも現在でも、旧法上の借地権による借地と普通借地権による借地が並存しているため、不動産広告等では両者の違いを明記することが多い。 |
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●旧法上の借地権
借地借家法が施行された日(平成4年8月1日)より前に成立した借地権であって旧借地法にもとづく借地権。 |
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期間満了・更新のお知らせ(貸主・借主) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借 主 様 | (入居者 ) | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎々格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。さて、 年 月 日付けで建物の賃貸借のご契約をいただきました、物件名 の 号室の契約が 年 月 日で期間満了になります。つきましては、更新のご意向をご確認いたしたく存じます。 敬具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 載 事 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧 条 件 | 新 条 件 | 差 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管 理 費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更 新 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 本件に関するご質問がございましたら担当まで、ご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||