賃貸
 敷金、権利金とは
 
取引ガイド
 
 Step 6-C.「賃貸契約を交わす」
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●敷金
 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。
 1)賃料の不払い・未払いに対する担保 2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。なお関西等では「敷引」の慣行がある。
●敷引
 借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいる。
 
退去案内通知書(借主ヨウ
借 主                                                                                  物件名               号室
 本書類は、退去される当日までに、当社持参の室内立会いチェックリスト項目に基づいて確認する事項です。室内の清掃・支払い・原状復帰・設備等チェックは、必ず当日までに借主側負担部分のみ実施しておいてください。
1.公共料金の支払い等
 退去立会い日までに、電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、管理費、共益費、その他全ての費用を清算しその領収書を提示して、未清算金がないことを証明できるようにしてください。
2.室内の清掃・原状復帰のこと
 契約書に記載された事項に基づき、室内を当初の原状に戻してください。
 A《原状復帰》最初に借りたときの原状に戻し、個人の私有物・ゴミなどを全部撤去しておいてください。
 B《清掃》室内は、後日専門の業者が室内クリーニングをいたしますが、常識程度の清掃作業はしてください。
*絨毯は、掃除機を掛けてゴミや塵を取り払っておいてください。
*クロスは、フックや壁紙等を取り払い、きれいにしてください。
*台所等は、レンジの油汚れ、冷蔵庫、物入れ等の清掃などをしてください。
*バスは、浴槽の清掃トイレまわりの清掃、汚れ・かび・排水口の毛玉・ゴミなどを取り除き清掃してください。
*ガラス周りは、ゴミ汚れ拭き掃除、ガラス損傷の場合は取り替えてください。
*引っ越し作業のためについたものなど、退去立会い当日での、室内のシミ・汚れ・損傷の程度など、当日最終確認後の室内の修繕費用の負担が掛かります。 その他お気付き箇所はご清掃ください。
3.諸設備の取扱い説明書等
 エアコン・冷蔵庫・給湯設備・ガス設備・電気設備等の付帯設備の使用説明書、保証書は、所定の場所へお返しください。
4.既存設備損傷の場合
 既存設備損傷の場合は、修理費また、取替え費用を全額ご負担願います。修理等は設備・機器機材により指定業者があり当方にて指定する場合がありますのでご了承ください。
5.契約書・鍵の返還
 立会時点にて、契約書、鍵、入居のしおりを返還いただきますのでご用意ください。荷物と一緒に引っ越し先へ送らないでください。
 鍵に関しては、玄関オートロック等の鍵の使用の場合を問わず、紛失・あるいはスペアキーでの返還の場合を含め鍵の交換費用をいただきます。
6.立会点検
 退去(明渡し)の日までに、室内の点検可能な日時をご連絡ください。室内の点検を借主様立会いの上、設備・備品等を確認いたします。
 家具荷物等を運び出した後の方が、室内のチェックがしやすく都合がよいのですが、電気等の照明がない場合は、明るい時間をご指定ください。
7.敷金、保証金の返還
 退去後、敷金の清算は、未払い賃料・未払い公共料金・原状復帰費用・残留物撤去費用等借主の負担すべきもの及び、室内の修繕等の代金を敷金、保証金より差し引かせていただき、退去後の指定口座へ振り込みます。