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DAIJYO ESTATE 友の会かわら版 ※ このメールはBCCでお送り致しております。 平素はお引立て頂き誠に有難う御座います。 かわら版では「不動産関連」のお役に立つニュースをお送り致しております。 内容に付きましてのご質問、又は、このメールが不要な場合は、お手数ですが E-Mail<estate@daijyo.co.jp>までご連絡下さい。宜しくお願い致します。 ※ 詳しくは 大上エステート の ホームページ をご覧下さい。 ├─PC用→ http://www.daijyo.co.jp ←───┤ └─携帯用→ http://www.daijyo.co.jp/i/ ←───┘ ┏━┏━┏━┏━┏━┏━┏━┏━┏━┏━┏━┏━┏━┏━ ┃D┃A┃I┃J┃Y┃O┃@┃友┃の┃会┃か┃わ┃ら┃版 ------------------------------------------------------------------------ 電子メールソフトの表示フォントを「P」の付いていない文字にすると 罫線表の間隔がピッタリ揃います。(例>MSゴシック、MS明朝、など) ------------------------------------------------------------------------ ■■■■■■■■■■■ 2月 の検索パスワード ■■■■■■■■■■■■ ●DAIJYO友の会●●●● 「DAIJYO友の会」会員様、全員に無料特典が新登場! ホームページにて検索結果の詳細資料が簡単に閲覧できる様になりました! ┌今月の検索パスワード───────(****)┐ │ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ │ │ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ │ │ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ │ │ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ │ │ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ │ └───────────────────────┘ ------------------------------------------------------------------------ ■■■■■■■■■■■ 不 動 産 Q & A ■■■■■■■■■■■■ ●ご 質 問 ●●●● Q:今年35歳に成るのを期にマイホーム購入を真剣に考えようと思っています。 最近、気に入った物件が見つかり、これから如何すれば良いのか? また、なにか注意することが在れば教えて下さい。 ●回 答 ●●●● A:それでは知っておきたい「申込から売買契約締結」までの注意事項をご説明い たします。 1. 申込証拠金の意味 ■■■■■■■■■■■■ 宅地、建売住宅、マンション等の分譲広告をみていると、「お申込証拠金○○ 円とご印鑑をご用意ください」と表示されていることがあります。申込証拠金は 物件購入の申込みの際に買主が売主に支払う金銭のことで、一般的には購入者の 申込みが真剣であることを証明したり、申込み順位を確保するために授受される ものです。これは別に申込金、予約金、手付内金等とも呼ばれています。この金 銭は売買契約時に買主が支払う手付金の一部として充当されるようになっていま すが、契約締結に至らなかった場合に買主に返還されるのかどうかをめぐって紛 争が生ずるケースも起こっていますから次の点に注意してください。 ●手付金との違い (1) 一つの見方は不動産業者が広告で「申込みの誘引」を行い、購入希望者が「 申込」をし、のちに不動産業者が「承諾」を与えると、申込と承諾が合致し、契 約書は作成されていないけれど直ちに契約が成立したものとされ、申込証拠金は 売買契約の手付分割金としての位置付けをされる場合があります。ただし、この 場合には申込証拠金の授受に先だって重要事項の説明と契約内容を証する書面の 交付がなされていなければなりません。 (2) 二つ目の見方は購入希望者の購入意思の真偽を確かめる交渉預り金として位 置付けるものです。これは手付金とは基本的な性格が異なります。この形態の授 受が実務では多いようです。 (1) を売買契約の手付分割金として位置付けるなら、申込の撤回は手付放棄によ る契約解除となり返還は受けられません。交渉預り金ならば物件購入を断念して も返してもらえます。 宅建業法で手付金の分割受領は禁止していますから、通常は(2) のケースが多 いと思いますが、申込証拠金を支払う場合には、申込みを撤回したときに返還さ れるかどうかを確認し、領収書の記載内容も十分確かめておくことです。 2. 重要事項の説明をよく読もう ■■■■■■■■■■■■ 不動産取引には複雑な法律等が絡み合っているため、宅建業法は不動産業者が 売主となったり、媒介を行う場合には、購入者に対して売買契約に先立って一定 の重要な事項について、書面で説明するように義務付けています。これを重要事 項の説明といいます。 重要事項は購入対象物件に関する事項と取引条件に関する事項とに分けられま す。 重要事項の説明は不動産の専門家といえる「宅地建物取引主任者」が物件の内 容や取引条件などを説明してくれます。宅地建物取引主任者は、購入希望者に対 し「取引主任者証」を提示し自分が資格者であることを証明する義務があります また、宅地建物取引主任者が説明する重要事項の項目の概要は以下の通りです (1)物件に関する事項 対象物件に関しては登記された内容、法令に基づく制限の概要、私道負担、飲 用水等の供給施設や排水施設の整備状況、青田売り物件については工事完了時に おける形状、構造等、について説明されます。 (2)取引き条件に関する事項 取引き条件に関しては代金等以外に授受される金銭(手付金、登記費用等)、 契約の解除に関する事項、損害賠償の予定や違約金に関する事項、手付金等の保 全措置の概要、支払金等の保全措置の有無、ローンの斡旋内容や不成立の場合の 措置等重要な点が網羅されています。 (3)マンションの場合 マンションの場合には敷地の権利関係、規約の定め、専用使用権の内容、管理 費や修繕積立金の額や状況、管理の委託先等の事項が追加されます。 (4)土壌汚染対策法 購入対象物件が土壌汚染対策法の指定区域内の土地かどうか、また、指定区域 内の土地であれば土地の形質の変更について制限がある(届出をしなければなら ない)ことについてです。 また、これら法定の一定事項を説明すれば十分であるというものではなく、こ れら事項以外であっても説明しないことにより買主に不測の損害を与えるような 事実があれば説明しなければなりません(宅建業法第47条)。不明な点があれ ば重要事項説明を受ける時点で十分に納得するまで説明を受けるようにしましょ う。 3. いよいよ売買契約の本番 ■■■■■■■■■■■■ 重要事項の説明を取引主任者から受けて、取引きしようとする物件に関する権 利関係、法令上の制限、その他物件取引きの諸条件について納得したなら、売買 契約の手続きに入ります。契約は口頭でも有効ですが、宅建業法では取引きの安 全と買主保護の見地から、不動産業者が自ら当事者として売買契約を締結すると きには、買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務 づけています。媒介の場合も同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は 、購入する物件や取引きの条件によってさまざまなパターンがありますが、基本 的な事項は次のとおりです。 (1)記載しなければならない必要事項 ・当事者(売主、買主)の氏名、住所 ・ 物件を特定するために必要な表示 住居番号、登記簿上の地番・建物番号、土地面積、建物面積等 ・ 代金の額、支払い方法、支払い時期 ・ 物件の引渡し時期…通常新規分譲物件の場合には、竣工予定日とともに若干 の余裕をみた買主への引渡予定日をその時期として表示します ・ 所有権移転登記の申請時期…買主が売主に売買代金の支払いを完済したとき を所有権移転の時期とします (2)定めがあれば記載する事項 ・ 代金以外の金銭の授受 ・ 契約の解除 ・ 損害賠償額の予定・違約金 ・ 住宅ローン不成立時の処置 ・ 危険負担 ・ 瑕疵担保責任 ・ 租税その他の公課の負担 4. 注意すべき特約条項 ■■■■■■■■■■■■ (1)住宅ローン特約 住宅ローンの利用を購入の前提条件とする場合、借入予定先の金融機関と事前 に相談しますが、売買契約締結時点で確約が得られていないケースでは、「融資 が不成立となったときは本契約を無条件で解約し、売主は受領金を無利息にて返 還する」旨の特約条項を記載します。 (2)公簿売買か実測売買か 売買する土地の面積は、登記簿に記載されている面積(公簿面積)とするか、 実際に測量した後の面積(実測面積)とするかを決めておきます。もし公簿面積 とした場合は、実測した結果、土地の面積が登記簿上に記載されている面積より 少なかったとしても、代金の減額請求はできません。 (3)危険負担 売買契約から引渡までの間に、震災など不慮の事故で損害が発生しても、特約 をしていない場合は、買主は代金を支払わなければならないことになっています 。そのため、通常は損害の程度により売主責任による補修または解約等ができる ように特約しているのが一般的です。必ず確認しておくようにしてください。 5. 売買契約を解除する方法 ■■■■■■■■■■■■ 解除とは契約を締結した後で一方の当事者からの申出によって、契約の効力を 契約締結時までさかのぼって解消し、契約関係を清算し、契約前の状態に戻す手 続きのことです。 契約を解除するには一定の理由がなければなりません。民法 では契約の相手方の債務不履行を、契約一般に共通する解除原因としています。 不動産の売買契約を見ると、これ以外に特別の解除原因を定めているのが通例で す。また民法では解除原因が発生した場合には、相当の期間を定めてその履行を 催告し、それでも履行されない場合には契約解除ができるよう規定されています 。具体的な売買契約の解除方法は次の通りです。 (1)手付金放棄による契約の解除 手付金は売買契約の締結に際し、契約の履行に先立って買主が売主に支払う金 銭です。民法では手付を解約手付として、買主は手付金を放棄し、売主はその倍 額を返還すれば契約が解除できることになっています。これが、いわゆる「手付 流し」とか「手付倍返し」といわれているものです。ただし、この契約の解除は 、「相手方が契約の履行に着手したとき以降」は解除できないことになっていま す。履行の着手とはおおよそ、売主側は必要な書類を揃えたとき、買主側は残金 を準備し買主に所有権移転登記を申請するよう催促したとき等です。不動産会社 が売主となる場合は、宅建業法39条により手付放棄による解約を禁止する特約 は無効になります。 (2)特約による契約の解除 住宅の住み替えのために新たな不動産を購入する場合には、現在の住居が売れ ることを前提に売買契約を締結します。また住宅ローンを利用する場合には、ロ ーン契約が成立することを前提に契約を結びます。ところがこれらの前提が崩れ 、期限までに現在の住居が売却できなかった場合やローン契約が不成立になって しまった場合は契約を解除する旨の解除特約をあらかじめ定めておけば、違約金 条項を適用することなく解除できます。 (3)債務不履行による契約の解除 これは売主、買主いずれか一方に売買契約で定めた債務の不履行があった場合 に生じます。不動産売買における債務不履行は、買主が約定日まで売買代金を支 払わない場合と売主が物件の引渡し期日が到来しているのに引渡さない場合が該 当します。売主側の債務不履行による契約解除の例としては、次のようなケース が考えられます。 ・物件を第三者に売却して、登記も移転してしまった。 ・期限になっても物件を引渡さなかった。 ・売主の過失で、物件が焼失した。 (4)クーリングオフによる契約の解除 家庭への訪問販売等においては、その場で購入者が冷静な判断をしたり十分な 物件検討を行った上で購入意思を固めることは困難です。そのため衝動買いを強 いられて後日紛争が起こることが多かったのです。そこで一定期間無条件に申込 みの撤回や契約の解除ができる制度がクーリングオフ制度です。この制度の詳細 は、『6.クーリングオフ制度』を参照してください。 6. クーリング・オフ制度 ■■■■■■■■■■■■ 不動産業者が自ら売主となる物件の売買契約の場合には、事務所以外の場所に おいて買受けの申込みをした者や売買契約を締結した買主は、一定の場合を除い て、8日間以内は自由に無条件で契約の解除をすることができます。この制度を クーリング・オフ制度といい、全くの白紙還元で、損害賠償の請求を受けること もなく、支払い済みの金銭を取り戻せます。この制度を利用するための条件や方 法等は次の通りです。 (1)クーリングオフ制度を利用するための条件 次の条件を全て満たす必要があります。 ・ 物件の売主が宅地建物取引業者であること。つまり、宅地建物取引業者が媒 介や代理を行う物件には適用がありません。 ・ 土地や建物の売買取引であること。賃貸マンションや賃貸オフィスの契約に は適用がありません。 ・ 申込みや売買契約を締結した場所が不動産会社の店舗、事務所でないこと。 購入者の自宅・勤務先、仮設小屋の案内所や喫茶店などで契約した場合はこ の制度を活用するための条件を満たします。 (2)申込み解除の方法 (1)の条件を満たしていれば、契約の解除ができます。解除の意思表示を申込 者が行う場合には、「書面」により通知しなければなりません。従ってこの書面 に証拠力を持たせるためには、配達証明付内容証明郵便を使うことが適当です。 (3)申込みの解除ができなくなる場合 次のような場合はできなくなりますので、注意が必要です。 ・ 解除の通知はクーリングオフ制度を利用できることを書面で知らされた日か ら8日以内に発送することが必要ですから9日以降に発送した場合は解除で きません。 ・ 履行関係が完了したとき、つまり、申込者が物件の引渡しを受け、かつ代金 も全部支払ったときには当然のことながら適用されません。 ・ 仮設の案内所であっても、専任の取引主任者のいるモデルルーム等の場合は 解除できません。 ・ 自宅や勤務先で契約を行った場合でも、申込者自らが申し出た場合は解除で きません。 7. 購入した物件に欠陥があったらどうするか ■■■■■■■■■■■■ 不動産の売買契約を結んだ売主は契約に定められた通りの完全な物件や権利を 買主に給付することを期待されています。それなのに物件に瑕疵(隠れた欠陥) があった場合には、売主は一定の責任を負わなければなりません。「瑕疵」とは 「キズ」のことで、ここでいう「隠れた」というのは通常の一般人が世間並みの 注意を払ってもその存在が分からない場合をいいます。これが「売主の瑕疵担保 責任」です。 (1)売主の瑕疵担保責任とは 例えば、土台が白アリにおかされていたとか土台が腐っていた、構造上の欠陥 で雨漏りがひどい等の状態であったという構造上のものと、購入した土地が将来 都市計画道路に指定されており、建物を建築しても取り壊さなくてはならないよ うな法律上の事柄なども瑕疵に該当します。民法では、売主は買主に対し瑕疵担 保責任を負わなければならないとしており、買主がその瑕疵を発見してから1年 以内は損害賠償の請求や契約の解除ができることになっています。 (2)瑕疵担保責任の特約がある場合 民法に定める売主の瑕疵担保責任は任意規定ですから、特約によって民法の規 定と異なる内容とすることができます。例えば、「物件引渡しから2ヵ月間に限 り瑕疵担保責任を負う」や「現状有姿による売買であり瑕疵担保責任を負わない 」といった特約は有効です。 (3)売主が不動産会社の場合 不動産会社が売主となった場合は、宅地建物取引業法により、不動産会社は瑕 疵担保責任に関して、物件の引渡日から2年以上の期間を定めること以外は、民 法よりも買主に不利になる特約をしてはならないとされています(不動産会社の 大部分は瑕疵担保責任の期間を「2年」と規定している)。例えば、瑕疵担保責 任を負う期間を買主が知ったときから1年未満の期間とすることや、契約解除や 損害賠償は認めず補修のみを行う、特定の箇所について瑕疵担保責任は負わない 等の契約は買主に不利になるので無効とされます。 8. アフターサービス規準とは何か ■■■■■■■■■■■■ 隠れた瑕疵が民法上の瑕疵担保責任の対象となるかどうかを売主・買主が争っ ていたのではなかなか問題解決には至りません。そこで不動産業者は自主的に建 物の部位別に欠陥部分の補修を約束している場合があります。これがアフターサ ービスです。 (1)何故アフターサービス規準で対応するのか 購入した物件に買主が欠陥(瑕疵)を発見して売主に通告しても、売主側がそ の欠陥を通常予想される商品の状態を逸脱した欠陥だと承諾しなければ、結局裁 判で争うしかなく、時間とお金がかかるほか、欠陥に対する迅速な対応がとれま せん。 そこで、売主が営業ツール又は消費者サービスの一環として自主的に欠陥部分 の補修を無償で行うものがアフターサービスであり、売主が約束した部位別のサ ービス期間内については、買主の使用責任や経年変化等を除いて、欠陥部分を迅 速に補修する業者の自主的サービスです。 (2)不動産会社はアフターサービスで瑕疵担保責任は免れるか 不動産業団体に加盟する大部分の不動産会社は、売買契約に際し、アフターサ ービスを契約の1条項としています。従って売主は当然その範囲の債務を負うこ とになりますが、その範囲はあくまで補修に限定されるものです。 不動産会社はアフターサービスとしての補修を行うことで、法定責任としての 瑕疵担保責任を免れるわけではありません。しかし、一般的には欠陥部分の補修 を迅速に行うことにより、その責任のほとんどは事実上果たされるものと考えら れています。 9. 新築住宅の10年間瑕疵保証制度 ■■■■■■■■■■■■ 平成12年4月より「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されまし た。この法律は住宅の品質確保の促進と消費者が安心して住宅を取得できる市場 条件、住宅にかかる紛争の処理体制を図ることを目的にしています。この法律に より新築住宅には10年間の瑕疵担保責任が義務づけられるとともに「住宅性能 表示制度」とトラブル発生時に迅速な問題解決を図るための「指定住宅紛争処理 機関」が創設されました。 (1)10年間の瑕疵担保責任 新築住宅の基本構造部分については、建設会社に10年間の瑕疵担保責任が発 生します。10年より短い期間が契約で設定された場合は無効になり、短縮する ことは認められません。10年を超える瑕疵担保責任の期間は最長20年まで延 長することが認められています。 ただし、この瑕疵担保責任はあくまで基本構造部分についてのみでありそれ以 外の部分には認められません。基本構造部分とは「構造耐力上主要な部分」(基 礎、柱、床等)と「雨水の侵入を防止する部分」(屋根、外壁、サッシ等)を言 います。 また、新築住宅とは工事完了の日から1年未満のもので、まだ人が住んだこと のないものが条件であり、一度でも人が住んだ場合や人が住んでいなくても工事 完了後1年を過ぎてしまうと新築住宅にはあたりません。 (2)性能表示制度 省エネルギー性能や耐震性能等は外見だけでは判断できません。そこで住宅の 性能がどの程度のものなのか客観的に第三者が判断できるようにした制度が住宅 性能表示制度です。この制度は任意の制度ですから評価を受けるか否かは自由で す。この制度のメリットは次の通りです。 ・ 住宅の性能を設計・施工段階で第三者がチェックするので安心できる。 ・ どのような性能をもった住宅なのか判断でき、その性能をもった住宅の引渡 しが約束される。 ・ トラブル発生時には迅速な問題解決を図る裁判外紛争処理が利用できる。 ・ 公庫の手続きが簡素化される。 ・ 中古住宅として売却するときスムーズになりやすい。 ただし、評価や検査のための費用は自分で負担することになります。 (3)紛争処理 住宅性能表示制度を活用した住宅にトラブルが発生した場合、指定住宅紛争処 理機関に申請することにより問題をスピーディに解決することができるようにな ります。裁判で争うより簡単かつ少ない費用で利用することができます。 ※長文にて失礼しました。 ご不明な点は信頼できる不動産屋さんや当社の営業マンに相談してみて下さい。 ------------------------------------------------------------------------ ■■■■■■■■■■■ 金 利 の お 話 し ■■■■■■■■■■■■ ●住宅金融公庫●●●● マイホーム新築資金・建売住宅購入資金・マンション購入資金 中古住宅購入資金 ・分譲住宅購入資金・リフォームローン (平成16年01月19日から適用) ┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 区 分 │住宅融資額 │特別加算額 │債券(3年積立│債券(5年積立│ │住宅床面積│10年 以降│10年 以降│10年 以降│10年 以降│ ├──┬──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │175 │適用│2.55% 3.50%│ │ │2.55% 3.50%│ │ u ├──┼──────┤ │2.75% 3.50%├──────┤ │以下│以外│2.65% 3.50%│ │ │2.65% 3.50%│ ├──┴──┼──────┤3.55% 3.60%├──────┼──────┤ │175u超 │ │ │ │ │ ├─────┤3.15% 3.50%│ │3.15% 3.50%│3.15% 3.50%│ │住ひろがり│ │ │ │ │ └─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ●年金住宅融資●●●● 新築・新築住宅購入・中古住宅購入 (平成16年01月19日から適用) ┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ 区 分 │返済25年以内│返済30年以上│段階当初10年│段階11年以降│ │住宅床面積│一般 特別│一般 特別│一般 特別│一般 特別│ ├──┬──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │新築│~175│2.87% 3.31%│3.04% 3.32%│2.75% 3.06%│3.28% 3.54%│ │Re ├──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Use │175~│3.14% 3.61%│3.21% 3.62%│2.98% 3.34%│3.40% 3.85%│ ├──┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │リフ│~175│2.87% 3.31%│----- -----│2.75% 3.06%│3.28% 3.54%│ │ォー├──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ム │175~│3.14% 3.31%│----- -----│2.98% 3.06%│3.40% 3.54%│ ├──┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │バリ│~175│2.57% 3.31%│2.74% 3.32%│2.69% 3.06%│2.78% 3.54%│ │アフ├──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │リー│175~│2.94% 3.51%│3.01% 3.52%│2.78% 3.24%│3.20% 3.75%│ ├──┴──┼──────┴──────┼──────┴──────┤ │親子助合い│ 3.11% │ ------ │ └─────┴─────────────┴─────────────┘ ●財形住宅融資●●●● 財形住宅・財形田園住宅 (平成16年 1月 1日から適用) ┌───────────────────┬─────────────┐ │ 対 象 │融資金利(5年固定金利制)│ ├──┬────────────────┼─────────────┤ │ 財 │融資額のうち710万円以下の部分│当初5年間 1.52% │ │ ├────────────────┼─────────────┤ │ 形 │融資額のうち710万円超える部分│当初5年間 1.52% │ ├──┴────────────────┼─────────────┤ │財形田園住宅 │当初5年間 1.82% │ └───────────────────┴─────────────┘ (注)6年目以降の適用金利は、5年経過後毎の金利見直しにより決定します。 ●銀行住宅融資●●●● 住宅ローン(元利均等) (平成16年 1月 1日から適用) ┌─────┬───────┬───────────────────┐ │ │ 変動金利型 │ 固定金利選択型(%) │ │ 都市銀行 │ 10年超 │ 2年 3年 5年 10年 │ ├─────┼───────┼────┬────┬────┬────┤ │みずほ銀行│ 2.375% │ 2.00 │ 2.25 │ 2.85 │ 3.80 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │東京三菱 │ 2.375% │ 2.00 │ 2.25 │ 2.85 │ 3.80 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │UFJ銀行│ 2.375% │ 2.00 │ 2.25 │ 2.85 │ 3.70 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │三井住友 │ 2.375% │ 2.00 │ 2.25 │ 2.85 │ 3.80 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │りそな銀行│ 2.375% │ 2.10 │ 2.25 │ 2.85 │ 3.70 │ └─────┴───────┴────┴────┴────┴────┘ ┌─────┬───────┬───────────────────┐ │ │ 変動金利型 │ 固定金利選択型(%) │ │ 地方銀行 │ 10年超 │ 2年 3年 5年 10年 │ ├─────┼───────┼────┬────┬────┬────┤ │埼玉り銀行│ 2.375% │ 2.10 │ 2.25 │ 2.85 │ 3.70 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │横浜銀行 │ 2.375% │ ---- │ 2.25 │ 2.85 │ 3.80 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │関東銀行 │ 2.375% │ ---- │ 2.00 │ 2.25 │ 3.30 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │常陽銀行 │ 2.375% │ ---- │ 2.00 │ 2.25 │ 3.30 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │千葉銀行 │ 2.375% │ ---- │ 2.25 │ 2.80 │ 3.75 │ ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤ │足利銀行 │ 2.625% │ ---- │ 2.25 │ 2.40 │ 2.90 │ └─────┴───────┴────┴────┴────┴────┘ ┌─────┬───────┬───────────────────┐ │ 信用金庫 │ 変動金利型 │ 固定金利選択型(%) │ │ 信用組合 │ 10年超 │ 2年 3年 5年 10年 │ ├─────┼───────┼────┬────┬────┬────┤ │中央労金 │ 1.775% │ ---- │ 1.60 │ 2.10 │ 3.10 │ └─────┴───────┴────┴────┴────┴────┘ (注)すべての銀行・商品を網羅したものではありません。 ------------------------------------------------------------------------ ■■■■■■■■■■■ 大上おすすめ便利グッズ ■■■■■■■■■■■■ ●全国路線価図 閲覧 ●●●●無料閲覧できます。 提供・国税局 http://www.rosenka.nta.go.jp/ ●全国航空写真 閲覧 ●●●●無料閲覧できます。 提供・国土交通省国土計画局 http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/gis/ ●資金計画診断システム●●●●無料ダウンロードできます。 提供・住宅金融公庫 http://www.jyukou.go.jp/yusi/shindan/shindan/ ●間取りプランナーミニ●●●●無料ダウンロードできます。 提供・The System http://www.sumainonet.com/s/s_top.html ●金利情報機関ニッキン●●●●銀行選びに大活躍です。 提供・金融ジャーナル社 http://www.nikkin.co.jp/index.html ●通信速度チェック ●●●●利用中回線の実行速度を計測。 提供・ソフトバンクBB http://bb.softbankbb.co.jp/support/speed.php ------------------------------------------------------------------------ ■■■■■■■■■■■ ご 愛 読 に 感 謝 ■■■■■■■■■■■■ ●過 去 記 事 ●●●● 友の会かわら版のバックナンバーはホームページをご覧下さい。 http://www.daijyo.co.jp/estate/mail.html ●DAIJYO友の会●●●● 「DAIJYO友の会」会員様、全員に無料特典が新登場! ホームページにて検索結果の詳細資料が簡単に閲覧できる様になりました! ┌──────────────────────────────────┐ │ ホームページアドレス http://www.daijyo.co.jp │ 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