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■■■■■■■■■■■ 不 動 産 Q & A ■■■■■■■■■■■■

●ご 質 問 ●●●●
Q:アパートに強いとか店舗に強いとか不動産屋さんの違いを見分ける方法があっ
たら教えてください。

●回   答 ●●●●
A:賃貸物件は各業者で扱ってる商品が様々ですので、違いを把握するのは大切で
す。それでは代表的なトラブルや各業者の違いをご説明します。

第三章 物件情報の読み方・不動産会社の選び方 --------------------------

1. 賃貸情報は「足」が早い
2. おとり広告には要注意
3. 広告に掲載されない情報項目もある
4. 不動産広告でトラブルが起きたときは
5. 不動産会社の業務の違いを知る
6. 不動産会社の選びかた
7. 媒介、代理、貸主の違いを知る
8. こんな不動産会社には要注意
9. 取引のトラブルは苦情処理窓口へ

 1.賃貸情報は「足」が早い --------------------------------------------

 賃貸物件は、入居者募集をしてから入居者が決まるまでの時間が短いという特
徴があります。特に、毎年1月〜3月の賃貸シーズンの場合、早いものでは1〜
2週間で入居者が決まると言われています。

 2.おとり広告には要注意 ----------------------------------------------

 おとり広告とは、実際には存在しない物件を広告に出すことです。おとり広告
は、消費者をお店に誘引することを目的にした架空の広告ですから、付近の家賃
相場よりも格安の物件として広告することが多いようです。
 おとり広告は法律違反ですから、本来あってはならないものです。賃貸物件を
探す時には十分注意してください。

 3.広告に掲載されない情報項目もある ----------------------------------

 賃貸情報誌は、賃貸物件を探すとき手軽に利用できるものですが、スペースな
どの関係で、その物件に関するすべての情報項目を掲載することはできません。
 例えば、2年に1度の契約更新の際に支払う「更新料」は掲載されていません
。また、不動産会社に支払う「仲介手数料」の金額も掲載されていません。
 こうした情報項目は実際に不動産会社を訪問した際に、自分でチェックする必
要があります。

 4.不動産広告でトラブルが起きたときは --------------------------------

 賃貸情報誌などに掲載されている賃貸広告が、事実と異なっていた場合等には
以下の相談窓口を活用してください。

(1)賃貸情報を入手した情報誌等に連絡する
 情報を掲載している各社で相談窓口を設置している場合が多いですから、その
相談窓口を活用してください。当サイトではアットホームカスタマーセンターで
ご相談を受け付けています。

(2)各地の「不動産公正取引協議会」を利用する
 不動産広告の表示基準「不動産の表示に関する公正競争規約」(広告ルール)を
運用する不動産業界の自主規制団体で、全国に9つあります。この協議会では、
不動産広告を常時監視し、広告ルールに反している不動産会社に警告等を行った
り、消費者からの苦情や相談を受け付けています。

(3)各都道府県の不動産取引に関する相談窓口を利用する
 この窓口では消費者の不動産会社に対する苦情を受け付けています。公共団体
なので、不動産会社を詳しく調査する権限があり、悪質な不動産会社にはその営
業を停止させることも可能です。

 5.不動産会社の業務の違いを知る --------------------------------------

 賃貸物件を扱う不動産会社の業務は、大きく2つに分かれます。1つが「賃貸
管理」業務。家主からその賃貸物件の管理を依頼され、家主に代わって建物を維
持するための管理や家賃集金等の業務を行います。合わせて、直接入居者募集の
業務を行う不動産会社もあります。
 2つ目が、「賃貸仲介」業務です。この業務を行う不動産会社は、入居希望者
の対場に立って希望に合った物件を探し出し、現地案内、そして契約までの交渉
事等を行ってくれます。

 6.不動産会社の選びかた ----------------------------------------------

 住みたいエリアがはっきりと決まっている場合は、その最寄り駅周辺の不動産
会社を訪ねてみるのが良いでしょう。環境面の情報も得られるはずです。
 一方、通勤や通学など沿線から探す場合は、インターネットで検索し、その沿
線にある物件を多く取り扱っている不動産会社を訪ねてみましょう。広いエリア
から希望条件にあった物件を見つけてくれるでしょう。
 また、不動産会社の業態の違いによる選び方もあります。賃貸広告を出してい
る不動産会社は「賃貸管理」会社の場合もあれば「賃貸仲介」会社の場合もあり
ます。管理会社の場合、家主から依頼を受け入居者募集を行っているため、その
物件の入居者選定や賃料設定等に関してある程度の権限を持っていたり、家主と
相談する立場にありますので、折衝事が得意な人には自分の希望が反映される可
能性があります。
 仲介会社の場合、借主の依頼に基づいて物件探しから交渉、契約までをサポー
トしてくれますから、折衝事が苦手な人や忙しくて自分でいろいろと動けない人
、また、物件とその物件を管理する不動産会社の所在地が離れている場合、物件
所在地近辺の不動産会社に取引を依頼したい、という人にメリットが大きいと言
えるでしょう。

 7.媒介、代理、貸主の違いを知る --------------------------------------

 賃貸情報誌の賃貸広告には「取引態様」という欄があります。ここには「媒介
」「代理」「貸主」の3つのうちどれか1つが書かれています。
 「貸主」とは、不動産会社が自社所有物件を賃貸する、という意味です。
 「代理」とは、一般的には、不動産会社が家主の依頼で管理している物件の入
居者を募集する、という意味です。
 「媒介」とは、家主や他の不動産会社から依頼された賃貸物件を仲介する、と
いう意味です。
 貸主の場合、不動産会社自身が家主ですから仲介手数料がかかりません。代理
や仲介の場合は、不動産会社が取引の仲立ちをするので、仲介手数料がかかりま
す。

 8. こんな不動産会社には要注意 ---------------------------------------

 ほとんどの不動産会社は法律を守って営業活動を行っていますが、ごく一部に
悪質な不動産会社も存在します。例を挙げましょう。

例1:
 賃貸広告を見て電話したところ「まだ空室です」と言われたので、その日のう
ちにその会社を訪問したが、「ついさっき成約した」と言われて、自分の希望と
全く違う物件に入居するよう強引に説得された。

例2:
 物件を下見する前に、「下見するには、家賃の1ヵ月分を当社に手付金として
預ける必要がある」と言われて、家賃1ヵ月分を預けた。下見した結果、希望と
合わなかったので、金銭の返還を求めたところ「もうあのお金は家主に渡したの
で返せない」と言われた。

例1:はおとり広告の例です。例2:は不当な理由で預り金を返還しない例です
。どちらも法律違反です。このような不動産会社とのトラブルに巻き込まれた場
合は、苦情処理窓口の利用をお薦めします。

 9. 取引のトラブルは苦情処理窓口へ -----------------------------------

 都道府県庁の宅地建物取引業に関する苦情窓口では、賃貸借取引に関する苦情
を受け付けています、トラブル解決のためには、この窓口を利用するのが有効で
す。
 この窓口の職員はすべて都道府県庁の公務員なので、宅地建物取引業法に基づ
き、不動産会社を調査、監督、指導、処分する権限があります。悪質な場合には
不動産会社の営業を停止させることも可能です。ここでは首都圏の窓口をご紹介
します。

<宅地建物取引業に関する苦情処理窓口(首都圏)>

東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課(TEL:03-5320-5071)(直通)
神奈川県庁建設業課宅建指導班      (TEL:045-210-1111)(代表)
埼玉県県土整備部開発指導課       (TEL:048-824-2111)(代表)
千葉県都市部宅地課宅建指導班      (TEL:043-223-3294)(代表)

※長文にて失礼しました。
ご不明な点は信頼できる不動産屋さんや当社の営業マンに相談してみて下さい。
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●住宅金融公庫●●●●                     よこばい
 マイホーム新築資金・建売住宅購入資金・マンション購入資金
 中古住宅購入資金 ・分譲住宅購入資金・リフォームローン
                      (平成16年11月15日から適用)
 ┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
 │ 区 分 │住宅融資額 │特別加算額 │債券(3年積立│債券(5年積立│
 │住宅床面積│10年  以降│10年  以降│10年  以降│10年  以降│
 ├──┬──┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │175 │適用│2.90% 3.30%│      │      │2.90% 3.30%│
 │ u ├──┼──────┤      │3.10% 3.30%├──────┤
 │以下│以外│3.00% 3.30%│      │      │3.00% 3.30%│
 ├──┴──┼──────┤3.60% 3.60%├──────┼──────┤
 │175u超  │      │      │      │      │
 ├─────┤3.30% 3.30%│      │3.30% 3.30%│3.30% 3.30%│
 │住ひろがり│      │      │      │      │
 └─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

●年金住宅融資●●●●                     よこばい
 新築・新築住宅購入・中古住宅購入     (平成16年11月15日から適用)
 ┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
 │ 区 分 │返済25年以内│返済30年以上│段階当初10年│段階11年以降│
 │住宅床面積│一般  特別│一般  特別│一般  特別│一般  特別│
 ├──┬──┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │新築│~175│3.01% 3.36%│3.09% 3.37%│2.94% 3.08%│3.22% 3.61%│
 │Re ├──┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │Use │175~│3.16% 3.66%│3.10% 3.67%│3.04% 3.37%│3.28% 3.92%│
 ├──┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │リフ│~175│3.01% 3.36%│----- -----│2.94% 3.08%│3.22% 3.61%│
 │ォー├──┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │ム │175~│3.16% 3.36%│----- -----│3.04% 3.08%│3.28% 3.61%│
 ├──┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │バリ│~175│2.71% 3.36%│2.79% 3.37%│2.75% 3.08%│2.82% 3.61%│
 │アフ├──┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │リー│175~│2.96% 3.57%│2.97% 3.57%│2.84% 3.27%│3.08% 3.82%│
 ├──┴──┼──────┴──────┼──────┴──────┤
 │親子助合い│      3.09%     │     ------     │
 └─────┴─────────────┴─────────────┘

●財形住宅融資●●●●                     よこばい
 財形住宅・財形田園住宅          (平成16年10月01日から適用)
 ┌───────────────────┬─────────────┐
 │ 対 象               │融資金利(5年固定金利制)│
 ├──┬────────────────┼─────────────┤
 │ 財 │融資額のうち710万円以下の部分│当初5年間   1.62%  │
 │  ├────────────────┼─────────────┤
 │ 形 │融資額のうち710万円超える部分│当初5年間   1.62%  │
 ├──┴────────────────┼─────────────┤
 │財形田園住宅             │当初5年間   1.92%  │
 └───────────────────┴─────────────┘
(注)6年目以降の適用金利は、5年経過後毎の金利見直しにより決定します。

●銀行住宅融資●●●●                     よこばい
 住宅ローン(元利均等)          (平成16年12月 1日から適用)
 ┌─────┬───────┬───────────────────┐
 │     │ 変動金利型 │ 固定金利選択型(%)        │
 │ 都市銀行 │  10年超  │ 2年   3年   5年   10年 │
 ├─────┼───────┼────┬────┬────┬────┤
 │みずほ銀行│  2.375%  │ 2.00 │ 2.25 │ 2.80 │ 3.60 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │東京三菱 │  2.375%  │ 2.00 │ 2.25 │ 2.90 │ 3.70 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │UFJ銀行│  2.375%  │ 2.00 │ 2.15 │ 2.90 │ 3.65 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │三井住友 │  2.375%  │ 2.00 │ 2.25 │ 2.80 │ 3.60 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │りそな銀行│  2.375%  │ 2.00 │ 2.25 │ 2.80 │ 3.50 │
 └─────┴───────┴────┴────┴────┴────┘
 ┌─────┬───────┬───────────────────┐
 │     │ 変動金利型 │ 固定金利選択型(%)        │
 │ 地方銀行 │  10年超  │ 2年   3年   5年   10年 │
 ├─────┼───────┼────┬────┬────┬────┤
 │埼玉り銀行│  2.375%  │ 2.00 │ 2.25 │ 2.80 │ 3.50 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │横浜銀行 │  2.375%  │ ---- │ 2.25 │ 2.80 │ 3.70 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │茨城銀行 │  2.375%  │ ---- │ 2.25 │ 2.70 │ 3.70 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │関東銀行 │  2.375%  │ ---- │ 2.25 │ 2.70 │ 3.70 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │常陽銀行 │  2.375%  │ ---- │ 2.25 │ 2.70 │ 3.70 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │千葉銀行 │  2.375%  │ ---- │ 2.25 │ 2.90 │ 3.70 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │足利銀行 │  2.625%  │ ---- │ 2.25 │ 2.80 │ 3.60 │
 └─────┴───────┴────┴────┴────┴────┘
 ┌─────┬───────┬───────────────────┐
 │ 信用金庫 │ 変動金利型 │ 固定金利選択型(%)        │
 │ 信用組合 │  10年超  │ 2年   3年   5年   10年 │
 ├─────┼───────┼────┬────┬────┬────┤
 │結城信金 │  2.375%  │ 1.85 │ 2.25 │ 2.70 │ 3.70 │
 ├─────┼───────┼────┼────┼────┼────┤
 │中央労金 │  1.725%  │ ---- │ 1.35 │ 2.20 │ 2.95 │
 └─────┴───────┴────┴────┴────┴────┘
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以上です。
それでは失礼致します。

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  守谷支店    〒302-0128  茨城県守谷市けやき台6-16-7
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